


一般的には、青色申告がお得となります。
青色申告とは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」を営む方が、所得税法の一定の帳簿書類 を備え付け、青色申告の承認申請を行いその承認を受けた方が、税務上の各種の特典が認めら れることを言います。
代表的な例を挙げると、「青色申告特別控除」「減価償却の方法」「青色専従者給与」「赤字損失の繰越控除」「所得税額の特別控除」「不服の申立て」等々があります。これらによって、納付する税額は大きく異なって「お得」になります。
但し、青色申告の承認申請には、多少専門的な知識が必要な場合が多いので、税務署の相談窓口か税理士さんによく相談しましょう。

必要経費は、事業を行うために必要な経費となります。
必要経費とは、
①収入金額に対応する経費 (売上原価)(収入を得るために直接要した費用)
②期間対応の経費(その年に生じた販売費・一般管理費)
(その他業務上の費用の額)
とされています。
また、「債務」「事実」「金額」が確定している未払の費用も
必要経費となります。
確定申告の計算上、判定の難しい必要経費も多いと思います。そのような場合には、税務署の相談窓口か税理士さんによく相談しましょう。

原則的には必要経費とは認められません。
取引の必要性からみると、領収書が無くとも経費として計上したいところですが、支払った相手の特定ができなければ「収入を得るために直接要した費用」が確認出来ないため、税務調査では認められない場合があります。
ですからリベートとはせず、正規の費用としてお支払が出来るように、相手方とよく相談・交渉する事が大切です。その場合の処理方法などについては、税務署の相談窓口か税理士さんによく相談しましょう。

無申告加算税を課せられ、当初より多額の金額を支払う事になります。
確定申告をしなければならない方が、確定申告書を提出しない場合には、「無申告加算税」として、納付額が50万円までは15%、50万円を超える場合には20%が課されます。
ただし、一定の場合には無申告加算税が減額されますので、税務署の相談窓口か税理士さんによく相談しましょう。

税務調査官は公務員です。暴言はしません。
税務署の職員は当然ながら国家公務員なので、私たち納税者に対して基本的には「紳士的」な態 度で税務調査を行ってくれます。しかし、私たちの態度や、調査の時に指摘される内容によっては、「高圧的」な態度に出てくる場合もあります。
もしも高圧的な対応をされた場合、
難しい専門用語でアレコレ言われてしまうと、一般の方では太刀打ちが難しいと思います。
そのような事態を回避するために優秀で親切な税理士さんが必要かと思います。
ランクアップでご紹介させて頂く税理士さんは、
このような皆さまのご質問に丁寧にお答え致します。