平成24年度税制改正大綱決定②
今回の税制改正大綱で、個人の給与所得控除の見直しがあります。現行では、給与所得の金額に対して5%~40%の給与所得控除が認められていますが、改正にともない、その年中の供与等の収入金額が1500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられる予定です。これにともない、源泉徴収税額表の見直し等も行われる予定です。この改正は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用されることとされています。
役員退職金手当等に係る退職所得の課税方法の見直しが行われる予定です。現行では、勤続年数、退職時の役職に関わらず、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1が退職所得として課税する措置が行われていますが、改正により、勤続年数が5年以下の役員等については、2分の1優遇措置が廃止となります。この改正は平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用となります。
なお、ご案内しました内容は、あくまでも税制改正「大綱」の段階です。改正法案が国会で可決されるまでは、最終決定ではありません。
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