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平成24年度税制改正大綱決定 ①


平成24年度税制改正大綱決定 ①

平成24年度税制改正大綱決定①

 

昨年の12月10日、平成24年度の税制改正大綱が閣議決定されました。これが、平成24年度の税制改正法案の原案となります。中小企業関連及び個人の税制に関して、簡単にご案内します。

 

中小企業税制について

●中小企業投資促進税制の拡充 平成25年度末まで。

対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加することと、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上で、適用期間が2年延長となる。

中小企業が一定の設備投資やIT投資等を行った場合は、7%の税額控除または、30%の特別償却のいずれかを選択できる制度を2年延長する。

●中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金の特例の適用期限が平成25年度末までの2年延長とする。

・中小企業者等が30万円未満の減価償却資産の取得した場合、当該減価償却資産の合計額300万円を限度とし、全額損金算入(即時償却)を認める制度。

●交際費等の課税の特例

交際費等の損金不算入制度について、適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例期限を平成25年度末までの2年延長とする。

・法人が支出した交際費は租税特別措置により、原則、損金不算入とされているが、中小企業(資本金1億円以下の法人)については、定額控除額(600万円)まで、交際費支出の90%相当額について損金算入が認める。

 

なお、ご案内しました内容は、あくまでも税制改正「大綱」の段階です。改正法案が国会で可決されるまでは、最終決定ではありません。

 

 

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