第六章 延納及び物納 (延納の要件) 第三十八条 税務署長は、第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項 (申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額が十万円を超え、かつ、納税義務者について納期 …
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第七章 雑則 (相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等) 第四十九条 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)によ …
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第八章 罰則 第六十八条 偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた相続税額又は贈与税額が千万円を超えるときは、 …
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附 則 抄 1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、第四十五条第七項の規定は、同年七月一日から施行する。 2 この法律は、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島(政令で定める地域を除く。)に、 …
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