第一章 総則 第一節 通則 (趣旨) 第一条 この法律は、相続税及び贈与税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事 …
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第二節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合 (相続又は遺贈により取得したものとみなす場合) 第三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続 …
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第三節 信託に関する特例 (贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利) 第九条の二 信託(退職年金の支給を目的とする信託その他の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。)の効力が生じた場合におい …
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第四節 財産の所在 第十条 次の各号に掲げる財産の所在については、当該各号に規定する場所による。 一 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。ただし、船舶又は航空機につ …
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第二章 課税価格、税率及び控除 第一節 相続税 (相続税の課税) 第十一条 相続税は、この節及び第三節に定めるところにより、相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得した …
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第二節 贈与税 (贈与税の課税) 第二十一条 贈与税は、この節及び次節に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 (贈与税の課税価格) 第二十一条の二 贈与 …
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(相続時精算課税の選択) 第二十一条の九 贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年一月一日において二十歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をし …
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第三章 財産の評価 (評価の原則) 第二十二条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、 …
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第四章 申告、納付及び還付 (相続税の申告書) 第二十七条 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。 …
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第五章 更正及び決定 (更正及び決定の特則) 第三十五条 税務署長は、第三十一条第二項の規定に該当する者が同項の規定による修正申告書を提出しなかつた場合においては、その課税価格又は相続税額を更正する。 2 税務 …
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