所得税法

第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(第二百十二条-第二百九十五条)

   第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収 (源泉徴収義務) 第二百十二条  非居住者に対し国内において第百六十一条第一号の二から第十二号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(その非居住者が第百六十四条第一項 …
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第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収(第二百二十条-第二百二十三条)

   第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収 (源泉徴収に係る所得税の納付手続) 第二百二十条  第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項 (納 …
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第五編 雑則 第一章 支払調書の提出等の義務(第二百二十四条-第二百三十一条)

  第五編 雑則    第一章 支払調書の提出等の義務 (利子、配当、償還金等の受領者の告知) 第二百二十四条  国内において第二十三条第一項(利子所得)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する利子等又は配当等(普通預 …
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第二章 その他の雑則(第二百三十一条の二-第二百三十七条)

   第二章 その他の雑則 (事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等) 第二百三十一条の二  その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はこれらの業務を国内において行う非居住者(青色 …
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第六編 罰則(第二百三十八条-第二百四十三条)

  第六編 罰則 第二百三十八条  偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条(外 …
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附則

   附 則 (施行期日) 第一条  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。 (経過規定の原則) 第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十年分以後の …
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