第一編 総則 第一章 通則 (趣旨) 第一条 この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため …
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第二章 納税義務 (納税義務者) 第五条 居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある。 2 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。 一 第百六十一条(国内源泉所得)に規 …
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第二章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則 (法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用) 第六条の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せ …
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第三章 課税所得の範囲 (課税所得の範囲) 第七条 所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 一 非永住者以外の居住者 すべての所得 二 非永住者 第百六十一条(国内源泉所 …
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第四章 所得の帰属に関する通則 (実質所得者課税の原則) 第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その …
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第五章 納税地 (納税地) 第十五条 所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。 一 国内に住所を有する場合 その住所地 二 国内に住所を有せず、居 …
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第二編 居住者の納税義務 第一章 通則 (所得税額の計算の順序) 第二十一条 居住者に対して課する所得税の額は、次に定める順序により計算する。 一 次章第二節(各種所得の金額の計算)の規定により、その所得を …
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第一節 課税標準 (課税標準) 第二十二条 居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げ …
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第二節 各種所得の金額の計算 第一款 所得の種類及び各種所得の金額 (利子所得) 第二十三条 利子所得とは、公社債及び預貯金の利子(社債、株式等の振替に関する法律第九十条第三項 (定義)に規定する分離利 …
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第二款 所得金額の計算の通則 (収入金額) 第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の …
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