法人税法施行令

第二章 退職年金等積立金に対する法人税(第百五十六条の二―第百七十二条)

   第二章 退職年金等積立金に対する法人税 (用語の意義) 第百五十六条の二  この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一  通常掛金額 当該厚生年金基金の加入員について、厚生年金 …
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第三章 更正及び決定(第百七十三条―第百七十五条)

   第三章 更正及び決定 (事業の主宰者の特殊関係者の範囲) 第百七十三条  法第百三十二条第一項第二号 ロ(同族会社等の行為又は計算の否認)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者及びこれら …
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第三編 外国法人の法人税 第一章 国内源泉所得(第百七十六条―第百八十四条)

  第三編 外国法人の法人税    第一章 国内源泉所得 (国内において行なう事業から生ずる所得) 第百七十六条  国内及び国外の双方にわたつて事業を行なう法人については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる …
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第二章 各事業年度の所得に対する法人税 第一節 課税標準及び税額の計算(第百八十五条―第百九十条)

   第二章 各事業年度の所得に対する法人税     第一節 課税標準及び税額の計算 (外国法人の有する支店その他事業を行なう一定の場所) 第百八十五条  法第百四十一条第一号 (外国法人に係る法人税の課税標準)に規定す …
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第二節 申告による還付(第百九十一条)

    第二節 申告による還付 (申告による還付) 第百九十一条  法第百四十五条 (外国法人に対する準用)において準用する法第二編第一章第三節第四款 (内国法人の各事業年度の所得に対する法人税に係る還付)の規定の適用に …
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第三章 退職年金等積立金に対する法人税(第百九十二条)

   第三章 退職年金等積立金に対する法人税 (外国法人の退職年金等積立金額の計算) 第百九十二条  外国法人の法第百四十五条の三 (外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金等積立金の額につき、同条 …
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第四章 更正及び決定(第百九十三条)

   第四章 更正及び決定 (更正及び決定) 第百九十三条  法第百四十七条 (外国法人に対する準用)において準用する法第百三十二条 (同族会社等の行為又は計算の否認)又は第百三十四条 (確定申告又は連結確定申告に係る更 …
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附則

   附 則 (施行期日) 第一条  この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。 (経過規定の原則) 第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人のこの政令の施行の …
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