法人税法

附則

(施行期日)第一条  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。(経過規定の原則)第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法(以下「新法」という。)の規定は、法人のこの法律の施行の日(以下「施行日 …
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