消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)及び消費税法施行令 (昭和六十三年政令第三百六十号)の規定に基づき、消費税法施行規則を次のように定める。
第一章 総則 (定義) 第一条 この省令において、「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「被合併法人」、「資産の譲渡等」、「課税資産の譲渡等」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間 …
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第二章 税額控除等 (課税売上割合に準ずる割合に係る承認申請書の記載事項等) 第十五条 令第四十七条第一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む …
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第三章 申告及び納付 (中間申告書の記載事項) 第二十条 法第四十二条第一項第二号 、第四項第二号及び第六項第二号に規定する財務省令で定める事項は次に掲げる事項とする。 一 申告者の氏名又は名称(代表者の氏名を …
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第四章 雑則 (小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項) 第二十六条 法第五十七条第一項 に規定する届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載しなけれ …
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附 則 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第五条、第六条(大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令第三十七号)第九十条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第七条(税関職員の身 …
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