所得税法 及び所得税法施行令 の規定に基づき、並びに同法 及び同令 を実施するため、所得税法 施行細則(昭和二十二年大蔵省令第二十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第一編 総則 第一章 通則 (定義) 第一条 この省令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「公社債」、「預貯金」、「合同運 …
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第一章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則 第一条の二 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託の信託資産等(法第六条の二 (法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する信託資産等をいう。)につき、法第 …
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第二章 非課税所得 (児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等) 第二条 法第九条第一項第二号 (非課税所得)に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金 …
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第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 (用語の意義) 第三条の二 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変 …
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第四章 公共法人等及び公益信託等に係る非課税 (公社債等に係る有価証券の記録等) 第十六条 令第五十一条の二第一項第三号 (公社債等に係る有価証券の記録等)に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び …
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第五章 納税地 (納税地を変更するための提出書類の記載事項) 第十七条 法第十六条第三項 (納税地の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十六条第三項 に規定する書類を提出する …
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第二編 居住者の納税義務 第一章 各種所得の金額の計算 第一節 所得の種類及び各種所得の金額 (分離利息振替国債) 第十八条 法第二十三条第一項 (利子所得)に規定する財務省令で定めるところにより元 …
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第二節 収入金額の計算 (国庫補助金等の総収入金額不算入) 第二十条 法第四十二条第三項 (国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 交付を受けた法第四十二 …
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第三節 必要経費等の計算 第一款 棚卸資産の評価 (特別な評価の方法の承認申請書の記載事項) 第二十二条 令第九十九条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する …
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