第二章 退職所得に係る源泉徴収 (退職所得の受給に関する申告書の記載事項等) 第七十七条 法第二百三条第一項第五号(退職所得の受給に関する申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法 …
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第三章 公的年金等に係る源泉徴収 (公的年金等の金額から控除する金額の調整を行わない退職共済年金等) 第七十七条の二 令第三百十九条の六第二号イ(公的年金等の金額から控除する金額の調整)に規定する財務省令で定める …
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第四章 非居住者の所得に係る源泉徴収 (源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等) 第七十七条の五 法第二百十四条第五項(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得)の規定によ …
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第五章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例 (納期の特例に関する承認の申請書) 第七十八条 法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第 …
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第六章 源泉徴収に係る所得税の納付 (計算書の書式) 第八十条 法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書の書式は、別表第三(一)から別表第三(六)までによる。
第五編 雑則 第一章 支払調書の提出等の義務 (国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等) 第八十一条 法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払 …
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第二章 その他の雑則 (事業所得等に係る取引に関する帳簿書類の備付け等を要する者の範囲) 第百一条 法第二百三十一条の二第一項(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定める者は、その年にお …
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附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。 (経過規定の原則) 第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和四十年分以後の …
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